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KOIYAKI JOURNAL

2011.11.04 (Fri) 鯉に恋するジャーナル

蕎麦とはどういったものが蕎麦なのか?

まず、信州蕎麦から!

信州そば(しんしゅうそば)は、長野県信州そば協同組合の登録商標である、そば粉を40%以上配合した良質の干しそばをさす。一般的には長野県で作られるそばの総称であると考えられている。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E3%81%9D%E3%81%B0

上記の文章の通り、長野県産の蕎麦ではなくて北海道や、茨城県、もちろん中華人民共和国産の蕎麦粉でも40%蕎麦粉を使い、長野県信州そば協同組合が取り扱えば信州蕎麦になるそうです。

長野県産の蕎麦じゃなくてもOK!

だそうです...これって詐欺じゃないの?

生めん

生めんについては、不当景品類及び不当表示防止法に基づく「生めん類の表示に関する公正競争規約」が定められており、その中で「そば粉30%以上」の製品について「そば」との表示が認められています。

干しそば

 干しそばについては、日本農林規格JAS)法に基づく「乾めん類の品質表示基準」にそば粉の配合割合による名称の使用の可否について、特段の規定は設けられていません。つまり、乾めん含量の95%が小麦粉で、たった5%のそば粉しか使われていなかったとしても、その製品を「そば」と呼んでも問題ないという規格です。蕎麦は”ざるそば”で頂くことが多いだけに、JAS法は”ざる法”だったというわけです。

 しかし、ごく最近(平成21年4月9日)、この「乾めんの表示」に関してのJAS法が改正されました<a href="http://d.hatena.ne.jp/yashoku/20090504/p1#20090504f2" name="20090504fn2" title="農林水産省:日本農林規格法[http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_25.pdf:title=「乾めん類品質表示基準改定」]”>*2。以下、関係するところを抜粋します。

(義務表示事項)

第3条第2項

干しそばにあっては、製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項及び第6項並びに前項に規定するもののほか、そば粉の配合割合とする。ただし、そば粉の配合割合が30%以上である場合は、この限りでない。

(表示の方法)

 

第4条

名称、原材料名、そば粉の配合割合及び内容量の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。

(3) そば粉の配合割合

実配合割合を上回らない数値により「2割」、「20%」等と記載すること。ただし、そば粉の配合割合が10%未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と記載すること。

 

 

改正点を分かりやすくいうと、干しそばは「そば粉の配合割合が30%未満であれば、必ずその配合割合を書きなさい。そば粉が30%以上あれば、配合割合は書いても書かなくてもよい」ということでしょう。

結局、そば粉含有量が10%未満の製品であっても、そば粉を使っていれば、それは「そば」といってもいいということのようです(ただし、そば粉の配合表示は義務)。また、そば粉含有量が30%以上あれば、その配合割合の表示はしなくてもよく、改定後も、実質ほとんど変わらないといっていいでしょう。

参考資料、転載

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_25.pdf

http://d.hatena.ne.jp/yashoku/20090504/p1

最近、コンビニなどで販売されている蕎麦(小麦粉に蕎麦が少し混ぜられているモノ)は、小麦や他の添加物が表示されないように、(茹でそば、めんつゆ....)という表示に変えて消費者にバレナイようにしております。

 

ばれなきゃ良いのでしょうか?

ただ売れれば良いのでしょうか?

儲かれば何しても良いのでしょうか?

食の世界も行きつくところまで来ております。

今こそ食品業者も道徳心を、取り戻さないといけない。

 

店主

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