KOIYAKI JOURNAL鯉に恋するジャーナル
2011.11.04 (Fri) 鯉に恋するジャーナル
蕎麦とはどういったものが蕎麦なのか?
まず、信州蕎麦から!
信州そば(しんしゅうそば)は、長野県信州そば協同組合の登録商標である、そば粉を40%以上配合した良質の干しそばをさす。一般的には長野県で作られるそばの総称であると考えられている。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E3%81%9D%E3%81%B0
上記の文章の通り、長野県産の蕎麦ではなくて北海道や、茨城県、もちろん中華人民共和国産の蕎麦粉でも40%蕎麦粉を使い、長野県信州そば協同組合が取り扱えば信州蕎麦になるそうです。
長野県産の蕎麦じゃなくてもOK!
だそうです...これって詐欺じゃないの?
生めん
生めんについては、不当景品類及び不当表示防止法に基づく「生めん類の表示に関する公正競争規約」が定められており、その中で「そば粉30%以上」の製品について「そば」との表示が認められています。
干しそば
干しそばについては、日本農林規格(JAS)法に基づく「乾めん類の品質表示基準」にそば粉の配合割合による名称の使用の可否について、特段の規定は設けられていません。つまり、乾めん含量の95%が小麦粉で、たった5%のそば粉しか使われていなかったとしても、その製品を「そば」と呼んでも問題ないという規格です。蕎麦は”ざるそば”で頂くことが多いだけに、JAS法は”ざる法”だったというわけです。
しかし、ごく最近(平成21年4月9日)、この「乾めんの表示」に関してのJAS法が改正されました<a href="http://d.hatena.ne.jp/yashoku/20090504/p1#20090504f2" name="20090504fn2" title="農林水産省:日本農林規格法[http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_25.pdf:title=「乾めん類品質表示基準改定」]”>*2。以下、関係するところを抜粋します。
(義務表示事項)
第3条第2項
干しそばにあっては、製造業者等がその容器又は包装に表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項及び第6項並びに前項に規定するもののほか、そば粉の配合割合とする。ただし、そば粉の配合割合が30%以上である場合は、この限りでない。
(表示の方法)
第4条
名称、原材料名、そば粉の配合割合及び内容量の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(3) そば粉の配合割合
実配合割合を上回らない数値により「2割」、「20%」等と記載すること。ただし、そば粉の配合割合が10%未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と記載すること。
改正点を分かりやすくいうと、干しそばは「そば粉の配合割合が30%未満であれば、必ずその配合割合を書きなさい。そば粉が30%以上あれば、配合割合は書いても書かなくてもよい」ということでしょう。
結局、そば粉含有量が10%未満の製品であっても、そば粉を使っていれば、それは「そば」といってもいいということのようです(ただし、そば粉の配合表示は義務)。また、そば粉含有量が30%以上あれば、その配合割合の表示はしなくてもよく、改定後も、実質ほとんど変わらないといっていいでしょう。
参考資料、転載
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_25.pdf
http://d.hatena.ne.jp/yashoku/20090504/p1
最近、コンビニなどで販売されている蕎麦(小麦粉に蕎麦が少し混ぜられているモノ)は、小麦や他の添加物が表示されないように、(茹でそば、めんつゆ....)という表示に変えて消費者にバレナイようにしております。
ばれなきゃ良いのでしょうか?
ただ売れれば良いのでしょうか?
儲かれば何しても良いのでしょうか?
食の世界も行きつくところまで来ております。
今こそ食品業者も道徳心を、取り戻さないといけない。
店主